埼玉県議会 2022-02-01 02月24日-02号
肺炎の発生率につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第一項に規定する政府対策本部長が公示する事項のうち、第三号に定める当該事態の概要として肺炎発生率が季節性インフルエンザよりも高いと公示をしていますが、政府はそのエビデンスを示しておりません。
肺炎の発生率につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第一項に規定する政府対策本部長が公示する事項のうち、第三号に定める当該事態の概要として肺炎発生率が季節性インフルエンザよりも高いと公示をしていますが、政府はそのエビデンスを示しておりません。
淀谷政策部長 国の緊急事態宣言地域、あるいはまん延防止等重点措置地域の公示については、政府対策本部長、いわゆる総理大臣の専権事項だと私は理解しています。今回の特別措置法の中で、都道府県対策本部長である知事が、要請することができるという法律上の規定がありますので、それにより要請したり、あるいは延長要請などもできると思います。
新型コロナウイルス感染症対策への緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて政府対策本部長である首相が出せる宣言ですが、一定の条件の下、私権制限を伴う緊急事態対応であるため、これに関する件は全て精緻に記録されるべきと考えます。 政府は、コロナ対応では、行政文書の管理に関するガイドラインに基づく歴史的緊急事態に初めて指定し、後世の検証などに生かすため公文書管理を強化しています。
国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、緊急事態宣言発出の考え方として、国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況、特に、分科会提言におけるステージ四相当の対策が必要な地域の状況等を踏まえて、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が総合的に判断するとされております。
国内において、全国的かつ急速なまん延により甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあり、医療の提供に支障が生じている都道府県があるなどの場合、法第三十二条に基づき、政府対策本部長が緊急事態措置を実施すべき期間や区域などを公示することとされています。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、緊急事態宣言は国、これは政府対策本部長である内閣総理大臣、緊急事態措置は特定都道府県知事と責任が分かれております。休業要請の実施に当たっては、国と都道府県、都道府県間の連携や調整が不十分な部分が今回見受けられたのではないかというふうに他県においては感じております。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が出され、各都道府県は同法に基づく緊急事態措置として店舗等への休業要請を行いましたが、この法律上は、緊急事態宣言は政府対策本部長、つまり内閣総理大臣、緊急事態措置は特定都道府県知事と権限が分かれております。そして、同法に基づく基本的対処方針については、都道府県は国と協議の上で対策を実施することになっております。
なお、この緊急事態宣言は、国民の生命・健康に著しく重大な影響を与えるおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときに、緊急事態措置を実施すべき期間、区域とともに、政府対策本部長により出されるものでございます。